結婚前の特有資産の証明方法について

数ヶ月後に結婚を控えています。
現在、会社の積立定期預金を行なっており、毎月給与から天引きで積み立てをしています。
万が一に備えて、結婚前の預金を特有資産だと証明できるようにしておきたいと考えています。
おそらく1番確実な方法は、会社の積立定期預金を払い戻し、給与口座とは別の銀行口座(もしくは銀行定期預金)に入れ、結婚後は手をつけないことだと思われますが、会社の積立定期預金の金利がいいこと、銀行の年単位の定期預金とは異なり月単位でお金の払い戻しができ便利な点から、婚姻前の特別資産の証拠を残しながら、今後も会社の積立定期預金を続けることはできないかと考えています。
〈補足事項〉
・婚姻後も、毎月の給与及び賞与から天引きされ積立られる
・預金残高通知書は年に2回発行され、婚姻する3ヶ月前の金額が婚姻前最新の残高通知となる。婚姻までの3ヶ月分の積立額は、給与明細に記載される天引き額で計算は可能。(別途、管理部署には預金残高が毎月通知されおり、婚姻月の残高を確認することは可能。またその通知書のコピーを得られる可能性はある。)
・婚姻後、住宅の購入時など(数年に一回程度を想定)、一部定期預金を払い戻す可能性がある
・定期預金を払い戻しした場合の、振り込み口座は給与振り込み口座と同じ口座となる

やはり、婚姻後も給与からの積立が継続される場合、婚姻後に預金額から払い戻す場合、婚姻前の積み立て金額の証明となる明確なものがない場合は、特有資産の証明は難しいでしょうか。
その場合、給与振り込み口座とは別の口座で、定期預金または普通預金をし、婚姻後の有事に一部払い戻しをしてしまった場合(数年に一回程度を想定)で、数十年後に特定資産の証明するのは難しいのでしょうか。
婚姻前の特有資産の証明方法について、ご教示いただけますと幸いです。

実務では、おそらく、保有期間で按分することになるでしょう。
婚姻前の期間分は、特有財産として扱うことになるでしょう。

内藤先生ご回答ありがとうございます。
保有期間で按分するとは、婚姻後も婚姻前の預金を含めて会社の積立定期預金を継続した場合に、婚姻前の保有期間と婚姻期間で按分するという理解でよろしいでしょうか?その際、婚姻後に積立金額の変更や、払い戻しが発生した場合でも、期間の按分となるのでしょうか?

話し合いで決まらないときは、共有財産と考えられるなら、原則、半分ですね。