教唆罪について詳しく
教唆について質問です
ある日、Aさんが友達のBさんとCさんに「Xって奴、●そうぜ(伏せ字の内容は察してください)」など教唆に当たるような事を言った。
Aさんは冗談で言っており、友達のBさんとCさんも冗談だとわかっていたので勿論Xさんを●す事はしなかった
ただその会話を聴いていたDさんが会話の内容を録音しており、数年後にXさんを●した
この場合Dさんが●人罪で逮捕されるのは勿論として、Aさんにも●人教唆が適用されるのでしょうか?
Aさんにも●人教唆が適用されるのでしょうか?
AさんがDさんに対して唆したわけではないでしょうから、教唆罪は成立しないと思います。
冗談ともありますので、教唆の故意がないと言ってもよいかもしれませんし。
結論としては、殺人の教唆は不成立。
単に冗談とわかる態様で言ったにすぎない場合は、人に犯罪を決意させる行為とは言えず、教唆行為に当たらない。
また、教唆には故意が必要。
Aが、BCだけに教唆する形を取りながら、Dを含む「およそ人」に対して教唆することを認識していたなら、Dへの教唆についても罪が成立し得る。
しかし、AにBとCのみに教唆している認識しかなければ、Dに犯罪を決意させたことは過失に基づくものであり、故意がない。
また、Dが犯罪を実行したのが数年後という事実からも、Aの行為によりDが犯罪を決意したとは評価し難い。(教唆行為と実行行為の因果関係がない)