情報商材の高額商品の支払いについて

数年前に、とある会社の情報商材60万円の契約を行いました。
内容は1度講座があったのみです。

明らかなサービス規約に違反する行為が含まれていたため、
5月に消費者センターへ相談した後に
弁護士相談のご案内があり無料相談をしました。
個人交渉は精神的苦痛が伴ったため、
法律事務所さんへ依頼をしました。
(無料相談とは別の事務所です)
こちらの事務所からの返答では、
相手方からの反論について詐欺と立証することが難しく、弊所では解決が難しい。
他の事務所で解決の見込みがあるようであれば、一度ご相談いただく案もあります。
…といった返事が返ってきました。

最初に無料相談した弁護士の方からは、
今回のケースでは法的に解約も
解除もする事は出来ると言われています。

十数万は既に支払っていますが、
契約解除し残金の支払いをしない形にしたいと考えております。
契約に至った詳細や、
実践不能と判断した情報はあります。

解決法はありますでしょうか?

商材については、解除通知、返金請求ですね。
弁護士さんも解約して、返金ですね。
最初の先生が、的をついているように思いますね。
相手の反論を、最初の先生に持参するといいでしょう。