養育費とは別の進学費について。

離婚後の進学費についてご相談です。
調停では進学に伴う費用は誠実に協議に応じ、双方の経済状況をふまえ、公平な負担が実現するように当事者双方がつとめるものとすると決まりました。
この度中学進学に伴い公立の中学校費用を請求したところ1円も払えないとの回答がありました。
養育費については別の項目で定めており、進学についても養育費とは別項目で上記のように定めました。
このように養育費とは別で進学について定めている場合でも養育費さえ払っていれば、その他の費用は相手方に請求できないのでしょうか?

養育費について定めており、進学についても養育費とは別項目で定めていれば、養育費とは別に、進学に
係る費用についても請求できます。
内容証明郵便での請求や、家庭裁判所に対して義務履行の勧告、義務履行の命令を申し立てることを検討する必要があります。

色々な考え方があり統一的な見解はない部分です。

通常は、公立中学校のように当然に進学が予定されていて私立中学とは異なり費用も事前に予測可能で多額ともならないものですから養育費に含まれるとの見解が優勢なように思います。
養育費とは別立てで定めていたことがどう影響するか、ということはありますが、
いずれにしても、当事者間で話し合いが整わない以上は再度調停を行う必要があり、当然にどうこうと決まるものではありません。
進学の予定や相手方がその時になって誠実に協議に応じるか等を踏まえて先に具体的な金額を決めておく場合もままあり、今回されていた約束は要するに、問題を先送りしていただけです。

請求できないとは言い切れませんが見通しとしては先のとおりです。
ご納得いただけない場合は調停を行うことになりますが、中学校の進学費用はさして多額ではありません。時間と費用を掛けてもトントンか赤字となる可能性があります。

こちらとしては先に具体的な割合を決めたい旨調停時に伝えましたが、向こうは金額を決められないとの一点張りでこのような文言になりました。
別で定めているのであれば高校からの適用であればきちんと請求できますでしょうか?

別で定めているのであれば高校からの適用であればきちんと請求できますでしょうか?

請求はできますが、相手が相談者の主張する金額をそのまま支払ってくれるとは限らないと思います。

ただ、高校進学を予定されているのであれば、できるだけ早めに高校進学の予定であること、またその高校の費用を相手に知らせておいたほうがよいと思います。