この場合共有財産として、の認識でしょうか?

夫が、私の友人に私との不倫慰謝料請求をしています。
友人とは肉体関係はないので、友人も不貞は認めていません。
私は友人と深い関係にはなく、慰謝料請求も取り消してほしいと頼みましたが、夫はこれから訴訟提起をする様です。
友人には色々と相談に乗ったもらった上、このような迷惑をかけてしまい、
弁護士費用も仮に慰謝料が確定してもすべて私が肩代わりします。
夫にも伝えてあります。
そもそも夫婦関係も破綻していますが、離婚も申し出ていますが受け入れてもらえません。
いずれ離婚をしますが、友人への肩代わりで使ったお金は夫婦の共有財産としての認識で間違いありませんか?
ご回答よろしくお願い致します。

財産分与の際に、財産分与の対象となるのは離婚時に存在する財産のみです。

すでに存在しない財産は問題となりません。

とはいえ、ややこしい問題を含みますので今の段階で一度お近くの法律事務所に直接相談しいつでも依頼できる状況にしておいてください。

ご回答ありがとうございます。
弁護士の先生でも色々と意見が分かれると言うことでしょうか?
もしくは、法律上ではこれは共有財産、これは個人で使ったものなので共有財産として主張できない(例、元々共有財産で200万あったがギャンブルで100万使ったしまった)と言うことはないと言うことになりますか?

弁護士の先生でも色々と意見が分かれると言うことでしょうか?

分かれる場合はあると思います。

もしくは、法律上ではこれは共有財産、これは個人で使ったものなので共有財産として主張できない(例、元々共有財産で200万あったがギャンブルで100万使ったしまった)と言うことはないと言うことになりますか?

同居中に200万円の共有財産があって、同居中に一方が100万円使ったのであれば、別居時に100万円だとすれば、財産分与としては、その100万円の折半になると思います。

ご回答ありがとうございます。
離婚を受け入れてもらえず別居もやむを得ないですが、経済的にも厳しい状況です。
改めて質問させていただきます。
よろしくお願い致します。