先生との関係、未成年者略取について

この春に高校を卒業した娘について

高校時代の先生と不倫関係にあることが判明しました。
本人と先生から話を聞き
☆卒業後の6月から交際関係にある
☆性的関係は卒業後から
☆在学中にほかの先生から「好意を抱いている可能性がある」と連絡があり、先生にも忠告があった
☆在学中に教習所の実習をサボり(キャンセル料は先生負担したと先生が話した)2人で出かけている
☆先生は一時的な感情で関係を何度も結んだと証言している
☆在学中に先生に車に乗せてもらった、家に来てもらったと娘が証言している(先生は私には認めたが、教育委員会では否定)

この事から、先生の対応等に誠実さを感じられず、学校へ報告し、学校から教育委員会へ報告されました。

学校へ事実報告した後、すぐに先生は退職願を提出しています。

その後、教育委員会より「諭旨免職」の処罰で対応となると言われました。

ネットで調べると、高校卒業後の元生徒と関係を持った先生が「懲戒免職」になっていたりと、もっと厳しい処罰を期待していた分
娘にした行為はそれほど問題ではないと言われたような気がして納得が出来ずにいます。

★卒業後とはいえ、「元生徒」と「不倫」関係になっている
★在学中に知り得た娘の個人情報(電話番号、メールアドレス、住所等)を個人的な感情(一時的な感情による性欲処理)で不正利用
★親の同意なく、金銭のやり取り(教習所のキャンセル料の支払い)によって、連れ回しをする未成年者略取に該当するのではないか

という事を相談したく思います。

今後の対応としては、処罰に納得がいかないので「行政不服審査法」を利用しよかとも考えていますが、正直在学中に家に来た証拠、車に乗った証拠、在学中から関係があった証拠、教習所のキャンセル料を先生が支払ったという証拠(先生からの証言は得ていますが、録音等はしておらず、いざとなったら否定する可能性がある)がありません。。。
教育委員会からは証拠を出せ、証拠を出せと言われています。
過去の証拠など残っておらず、これ以上の対応を望むのであれば、刑事事件として親告をするしかないのかと悩んでいます。

法律的な考え方がわからず
今後、この納得のいかない処遇にどう対処していけばいいのかわからずにいます。

娘は先生を本当に慕っていたようで(それも、高校生にありがちな「先生は大人だし、私の話を聞いてくれる良い先生、好き!」という感情だったような気がします)
先生に処罰が下ることを望んでいませんが、親の感情として納得できずにいます。

ご回答いただけましたらありがたいです。
よろしくお願いします。

教師としての資質に問題があるので、行政上は、論旨免職相当ということですね。
刑事は、交際時、18歳に達していなければ、淫行条例の適用可能性はあるでしょう。
暴行脅迫はないので、誘拐罪は難しいでしょう。
民事は、教師と言う優位な立場を利用したセクハラになるので、慰謝料請求は可能
でしょう。

内藤先生

ご回答ありがとうございます。

交際時に18歳に達していたかの証明が難しかったので、可能であれば未成年者略取で刑事事件にならないか……​と検討していたのですが……​
やはり、本人が同意していると親の同意がなくても成立は難しいのですね
勝手に教習所をサボらせた上で親に同意なく連れまわし……​教師としては当然ですが、一人の大人としても許せない行為です……(これが教師でなくてもはるかに年上の成人が行わせた行為だと思うと、だれであっても許せないです。)
私なりに調べ、法律の文章を読み、未成年者からの同意だけでは(さらにはキャンセル料という金品のやりとりも先生の証言であったので)罪になると思っていたので、衝撃的でした。。。。
未成年には同意能力さえ認められていないのだと(だから未成年には親権者の同意が必要)思っていました。

青少年育成条例等(18歳未満)に引っかかる証拠がないので(関係はあったと確信していますが)
未成年者略取での証拠が集められれば……​と思っていたので悔しいですね。。。

セクハラについては、本人は嫌がっていなかったので考えていませんでした。
刑事が難しいようであれば​、そちらも改めて検討したいと思います。

娘は深く傷つき、精神的に参っている現状(自傷行為も止まらず……​)でお金で解決できる内容ではないのですが
こういった心的な傷はお金で解決していくしかないのですよね。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。