養育費の減額または打ち切りと返還について
子供が3人おり、数年前に離婚しました。
子供の親権はすべて私が持ち、昨年再婚し再婚相手と子供たちは養子縁組を組みました。
元夫からは3人の養育費六万円を毎月受け取っていました。
離婚の時に、互いの再婚を知らせる約束などはしておらず連絡も取っていませんでしたが何らかのつてで再婚して養子縁組を組んだことを知ったようで、元夫は今年3月に養育費に打ち切りの申し立てをしました。
当方の現在の家庭状況はあまり良くなく、現在の夫の職業柄、経済的にも不安定なため打ち切りではなくできることなら減額を主張しています。話し合いの中で元夫は子供達の環境を事考え一定額を支払い続ける意思を伝えてきています。
ただ、3月に申し立てをしてから決定がまだにもかかわらず既に支払いがされていません。
こちらとしては、調停で結果が出るまでは支払い続けて欲しいと思っていましたが、手続きが複雑なようで躊躇していました。
調停員がこちらの環境を心配し支払いを促してくれるような事もあったようです。
そのような中でいよいよ長引くコロナで経済的にどうにもならなくなり、支払いが滞っていた期間についても支払うよう強制執行の手続きをしようと考えています。
現在の調停での決定が出されて今後の養育費と現在の養育費との金額に差額が出た場合、どの時点からか受け取った分についての差額を返還しなくてはならない義務が発生しますか?
申し立てた月からです。
したがって、月末に申し立てることが多いのです。
その月からもらえますから。
もちろん、話し合いで、変えることはできます。
現在の調停での決定が出されて今後の養育費と現在の養育費との金額に差額が出た場合、どの時点からか受け取った分についての差額を返還しなくてはならない義務が発生しますか?
基本的には申立て月からだと思います。
ただ、月末に近い場合は、申立て月にならない場合もあると思いますし、当事者の合意によって遡らせない場合もあろうかと思います。
ありがとうございます。
こちらが強制執行の申し立てをした場合、支払いがなくなった3月分までに遡り請求をすることは可能ですか?
宜しくお願い致します。