離婚協議の進め方について
離婚協議中で子供の大学費用について揉めています。
大学進学まではあと数年あるのですが、離婚後にまた協議することを避けたいので離婚時に金額を確定させてもらいたいと考えています。
大学時の費用はどのように決めればよいのでしょうか。
算定表のような明確なものがないので、どのように決めていけばよいのかわかりません。
県外の大学に進学することを前提に交渉しようと思っています。
大学費用は一般的に●●円として収入按分・折半される‥等、裁判例やこれまでの経験での話でアドバイスを頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
大学時の費用はどのように決めればよいのでしょうか。
あと数年ともありますので、別途協議が一般的かと思います。
ただ、相手が納得してくれれば、具体的な金額を入れることもありえなくはないと思います。
どこの大学に行くかなど、具体的な状況がまだはっきりしないため、もし離婚時に定額で決めようとするなら、
双方の協議によらざるをえない(はっきりした基準がないので)と思います。
はっきりとこういう基準で決めるべきだ、というものはなく、
最終的には双方の納得のいく金額、ということになります。
仮に現時点で一定額に決めたとしても、後日状況の変化により
養育費減額調停を起こされる可能性は残ります。離婚後の協議をできるだけ避けたいのであれば、
相手方も納得する金額・条件を話し合いながら探っていくことになります。
原田先生
村山先生
ご回答いただきありがとうございます。
確かに不確定要素をここで決めるのは難しいですよね‥
減額されない為にも、文部科学省の出している国立大学にかかる標準額を基に話し合いをすすめるというのは無理がある話でしょうか。。
算定表も文科省の標準額を基にしていると聞いたことがあるので。。
仮に減額調停をされたとしても、標準額に沿ってきめているので、裁判所もこういったものを参考に判断されるのかなと思ったりしたのですが。。
双方が、標準額をもとに話し合いで合意できる、ということならありうると思います。
減額調停については、数年後の双方の年収なども絡みますので、
数年後調停を起こされた場合にどのように判断されるかは、現時点では回答が難しいです。
もっと言うと、数年後相手方が再婚するなどして扶養すべき相手が増えていた場合、
その人たちとの関係も考慮してその時点で判断されます。
制度として、「養育費を決めた後に、事情の変更があれば増減額はあらためて調停で話し合える」
となっていますので、どこまでいっても再度の話し合いの可能性をゼロにするのは難しいです。
村山先生
早々にご回答いただきありがとうございます。
例えば、離婚時調停で話し合いの場を設け、調書に養育費については互いに増額・減額は一切しないこととするといった文言を設けていてもやはり難しいものなのでしょうか。。
結論から言えば、減額しないと決めたから絶対減額されない、という扱いはやはり難しいと思います。
例えばですが、現在の収入をもとに養育費10万で合意したとして、
将来病気等で働けず、生活に困っているのに無理やり10万円支払え、減額しないと約束したではないか、
という判断は、裁判所としてはしないと思います。
あるいは、相手が再婚して、配偶者の子と養子縁組したような場合、
その時点の妻と、養子縁組した子に対する扶養をおろそかにしてでも10万円からの減額は一切認めない、と言う判断も、
一般論としては考え難いと思います。
村山先生
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
納得できました。
頂いたアドバイスを参考に再検討してみようと思います。