中絶後の慰謝料請求について
私、彼共に既婚で交際をしており不倫関係です。彼の子を妊娠し、話し合いに折り合いがつかずつい先日中絶しました。
私は旦那と離婚するつもりで、彼にも子供ができたからには離婚して責任をとってほしい、難しければ2、3年後を目処に離婚をしてほしいとお願いしましたがどちらも承諾が得られませんでした。
彼は日頃から私と子作りと言ったり子供作ろうと言っていましたがいざ妊娠すると今の家庭を壊さないというのです。彼は既婚5年子無しです。
中絶費用については全額彼が支払ってくれましたが、そこまで言っていた彼が全く責任を取らないことが許せません。
私は心身ともに傷つき精神的に不安定になりPASSになりました。
本人同士合意の元の妊娠は慰謝料請求はできないと一般的には言われていますが、妊娠させられて,さらに中絶をさせられたことにより,肉体的,精神的な苦痛を被ったという観点で慰謝料請求はできますでしょうか。彼は弁護士なので、言い負かされることは避けたく彼に打診する前にご相談いたしました。
認知申請も検討しましたが私が中絶を決めるしかなかったのは実家も遠く両親に頼れないこと、妊娠した子供が双子でありシングルで育て2、3年で彼が離婚をしてくれない場合かなり辛い生活になると思ったからです。
相手が平素から、子作りを口にし、子供を作ろうと口にして、避妊を講ぜずにいたのに、
いざ出来たら、中絶というのは、虫がよすぎますね。
中絶費用だけではすまされない自己本位、背信性、欺罔性が感じられます。
あなたも、折れずに、出産にかじを切ってもよかったですね。
担当裁判官がどうみるかはさておき、慰謝料は、請求できそうですね。
ご回答ありがとうございます。
私も両親に頼れないことや双子であったこともあり中絶を選びましたがまだまだ悔やまれます。
裁判にはしないと思いますが、手術費用だけでは済まされないこと、私の受けた苦痛を再度伝えて慰謝料請求をしようと思います。
私の受けた苦痛を再度伝えて慰謝料請求をしようと思います。
そこは相談者のご判断だと思います。
ただ、裁判にしないのであれば、相手から断られたらそれまでだと思いますので、ご留意ください。
この件は内藤先生の仰る自己本位、背信性、欺罔性が感じられる点から業務ではなく私事ではありますが「その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったとき」(弁護士法56条1項)として所属弁護士会に懲戒請求をすることはできますでしょうか。また、請求はできたとしてもこう言った私事では懲戒不相当となってしまいますでしょうか。
おっしゃるように、懲戒不相当と判断されるでしょうね。
内藤先生 どんなに酷いことをしても会社員と違って守られているのですね。
戒告くらいになればと思いましたが残念です。
ご回答ありがとうございました。