弁護士解任着時、着手金の返金について
調停代理人として弁護士に依頼しています。交渉相手が相当くせ者の為、難航している現状です。(弁護士依頼は当方のみ) 感覚的ですが弁護士もこの件から匙を投げたい様子であり、実際弁護士の提案がかなり向こう側の意に沿う内容です。(あくまで私の所感ですが) 向こうの言い分が法的に正当かはわかりませんが、依頼主である私の意志や財政状況を知っているにも関わらず持ち掛ける提案はどんな形であれ【話を決着させる】事のみを目的にしているとしか感じられません。
今後さらに、こちらが実質的に承服できない提案を弁護士より持ち掛けられ断った結果、調停が不成立になった場合の
弁護士への着手金は普通どのようになるものですか?
依頼契約書には着手金の返金に関する記載はありません。
今後さらに、こちらが実質的に承服できない提案を弁護士より持ち掛けられ断った結果、調停が不成立になった場合の弁護士への着手金は普通どのようになるものですか?
一般的な話になりますが、着手金は、事件処理着手にあたって必要な費用ですから、返還されないと考えたほうがよいと思います。
着手金は通常は返還されることが想定されているものではありません。
その弁護士の先生が任意に変換しますと言った場合はこの限りではありませんが。
こんにちは。
着手金は弁護士が事件に着手するための対価ですから調停の結果があなたの意に沿わない結果(不成立など)となっても返金はしないと思います。
また、調停はあくまで裁判所で行う当事者間の話し合いですから当事者のどちらかがNOと言えば不成立になることは当然あります。
ご参考までに。