弁護士との契約について
調停の代理人として弁護士に依頼しております。 詳細は割愛しますが契約内容は大雑把に言うと【**の紛争が解決するまで】依頼を受けるというものです。
解決するまでにA案・B案を提示されA案ですすめてもらったのですが、その内容だと紛争相手の請求が増してきており、さすがに感情的にこちらも受け入れが難しくなりました。
そこでB案の切り替えを提案すると、弁護士:「A案で進める依頼で受けているので今さらB案への変更は無理」といった旨の答えがありました。
そこでお尋ねします。
契約内容ではA案・B案といった具体的方法の記載は無く、【紛争解決まで】とあるので弁護士が依頼主のB案への変更の申し入れの拒否は納得しかねるのですが契約内容と弁護士の返答に齟齬はないのでしょうか?
あえてご依頼の弁護士の立場を想像して回答いたしますと
A案を前提に相手方と交渉し、紛争解決の見えてきたところだったとすると、急にB案に変更されたのでは、はしごを外された形になってしまいます。具体的なことは分かりませんが、例えば「Pは受け入れるから、Qはゆずって欲しい」と交渉していたのに、急に「Qをゆずってもらっても、Pは受け入れない」という案に変わったのでは、相手との信頼関係も崩れ、「紛争解決」は遠のきます。
交渉の「熟度」は分かりませんが、依頼者の「勝手な」(あえてこの言葉を使います。)都合で、「紛争解決まで」の文言を盾に、交渉の前提を大きく変えられると、弁護士としても困ってしまいます。また、委任の段階で、契約書に、交渉過程で固まっていくであろうA案、B案を明記することは不可能だったではないでしょうか。
以上のようなことを考慮して、弁護士との関係を見直していただければ幸いです。
契約内容ではA案・B案といった具体的方法の記載は無く、【紛争解決まで】とあるので弁護士が依頼主のB案への変更の申し入れの拒否は納得しかねるのですが契約内容と弁護士の返答に齟齬はないのでしょうか?
紛争の具体的内容や具体的な案の内容、相手との具体的なやりとり等を確認しないと何とも言えないところではありますが、相談者の依頼を受けてA案で進めていたと思いますので、それが難しくなったからといって、すぐにB案に変えられるものなのかという問題があると思います。
例えば、B案で進めるとより相談者に不利益な場合があるとか、相手との関係で話が進められない場合もあるかもしれません。
なので、B案への変更に難色を示されたことについて、直ちに問題ありということも、ご質問の内容だけからでは、分かりかねますね。
>契約内容ではA案・B案といった具体的方法の記載は無く、【紛争解決まで】とあるので弁護士が依頼主のB案への変更の申し入れの拒否は納得しかねるのですが契約内容と弁護士の返答に齟齬はないのでしょうか?
A案B案の内容や、具体的な交渉経過、弁護士が変更に難色を示している理由にもよるため、お書きいただいた事情だけでは判断が難しいです。
公開の掲示板よりは、契約書の内容や、具体的な経過を伝えて、他の弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
各弁護士の先生方、アドバイスありがとうございます。
今の処。A案で進めるようですが次回紛争相手がどうでるか次第です。