婚姻費用と光熱費等について
3年ほど前から別居しています。相手方は私名義の固有財産(相続財産)である住居に住んでいます。
相手方から本年4月に婚姻費用請求の申し立てがあり毎月3万円を支払う審判が9月にあり、4月~9月までの6ヶ月分の18万円の支払いと、以後毎月3万円を月末に支払えとの審判でした。
私は審判には従いますが、現在相手方が居住している住宅の電気・ガス・水道の光熱費を私が支払っている状況です。
但し各光熱費の契約名義が私の経営する会社名義になっている為、一度会社側に請求書が届き会社の口座から引き落とされた後に、私は会社が立て替えた光熱費を支払っている状況です(会社宛てに届く請求書は各住所でメーターごとに発行され、相手方が居住している住居が使用した光熱費は明確にわかります)
以上の事をふまえ相手方代理人に4月~9月までの光熱費が合計で19万円である事から現時点で相手方に支払わなければならない婚姻費用は無い事と、電気・ガス・水道の会社宛てに届いた各請求書明細も添付し送付したところ、相手方代理人は光熱費の契約が法人になっているので相手方に光熱費の支払いの義務は無いとの見解と、10月末までに10月分を含めた計21万円のお支払いが無い場合は裁判所の命令を守らないものと認識するとの書面が届きました。
この場合、電気・ガス・水道の契約が会社名義になっているとはいえ、現実には会社が立て替えた光熱費を私が支払っている事から支払った光熱費は婚姻費用と相殺出来ると思うのですが、相殺してはいけないのでしょうか?
また結果的にこのまま婚姻費用を払わない状況が続いた場合、口座等の差し押さえ等があったりするのでしょうか?
※相手方が4~9月に使用した光熱費を支払って(相殺も含む)頂ければ以後は名後変更を希望。
※相手方は代理人をつけていますが私はつけていません。
どのような経緯で3万円に落ち着いたのかわかりませんが、
一般的に、婚姻費用は、公共料金を含むものと考えられる
ので、あなたの考えは正当です。
調停時に、そのことを明らかにすればよかったですね。
再度、調停せざるを得なくなるでしょう。
現状だと、履行勧告を経て、差し押さえになりかねませんね。
婚姻費用3万円は単純に双方の収入を算定表に照らし合わせ出たものです。
調停時にも光熱費の件は主張しましたが、契約が会社名義なのでこの調停では光熱費の件は取り扱わない。但し会社から別途請求すれば良いような事を言われたので会社から別途請求したのですが相手側から支払いはありませんでした。今回審判が出たのを機に現実の光熱費の契約(会社)から請求支払い立替払い(会社)、会社の立替金の支払い(私)の流れを説明し相手方に光熱費の支払いを求めたものです。
現状だと、履行勧告を経て、差し押さえになりかねませんね、、、、
履行勧告の際に光熱費を私が支払っている説明が可能なものなのか、それとも再度調停をしなければならないのか、、、 私としては再度調停でも構わないのですがタイミングとしては調停の申し立てを10月末までにした方が良いのでしょうか?
差し押さえについては、裁判所の手続きで、別途争うこともできますが、
調停のほうが早いでしょう。
相手の弁護士にも、伝えておくことでしょう。
終り。