再婚相手の所得がマイナスの場合の養育費
元妻と離婚しています。子供は二人おり、相手が親権者となりましたので養育費を毎月支払っています。
間もなく、私が再婚しますが、再婚相手に子供が一人いて養子縁組します。更に再婚相手は起業したばかりで昨年収支は赤字でした。数年は事業拡大もあり同様の見込みです。
このような場合、再婚&養子縁組後には元妻との子供の養育費の減額に関して、再婚相手の赤字所得の扱いは以下のいずれになりますか?
1、再婚相手の所得の赤字分は無視して、所得0としたうえで、再婚相手及び連れ子を扶養対象者として元妻との子供への養育費を計算する。
2、私と再婚相手の所得を合算、つまり、私の所得から再婚相手の赤字を引いた額を私の所得、さらに再婚相手の所得を0としたうえで、再婚相手及び連れ子を扶養対象者として元妻との子供への養育費を計算する。
3、その他
よろしくお願いします。
私見になるでしょうが、
再婚相手の方は、被扶養者としてカウントしないほうがいいと思いますね。
縁組後の子供だけカウントでしょうね。