ライバー事務所での契約解除後の報酬金の未払いについて

ライバー事務所の契約解除後未払いについて。

以前ライバー事務所にてVライバーとして活動をしておりました。契約解除後に報酬の未払いがあります。
契約時に報酬金の支払いが1万円に満たない月は翌月に繰り越し、1万円になった場合に振込を行うと伝えられました。
契約解除後に約8000円ほどの未払いがあるのですが振込みをお願いしたところ1万円に満たない場合は振り込むことが出来ないと断られてしまいました。
この場合、請求は無効で泣き寝入りということになってしまうのでしょうか?
労働契約ではなくタレントとしての契約であったためなにか解決する策があるのか、全く分かっておりません。解決する手段があれば教えていただけると幸いです。

その支払い方法は、契約が継続する時の支払い方法としては、
認められる余地はありますが、解除時、つまり清算時には、未
払い金は、不当利得になります。
事務所は、あなたに支払い義務があります。

この場合、請求は無効で泣き寝入りということになってしまうのでしょうか?

報酬が未払いなのであれば、請求されればよいと思います。

ただ、法的手続きをとるとか、弁護士を入れるという話になると、費用倒れの可能性もありますので、ご検討ください。