何を基準に判断すればよいのかわかりません
離婚の際に「特有財産」「共有財産」が課題となってくるかと思うのですが、どのような基準で其々を区分すればよいかわかりません。
例えば、自分のために買った高級バックについて、その料金の捻出元が家計のお金から出たものであったら共有財産となるのでしょうか。
何を基準に考えればよいのでしょうか。
アドバイスの程、宜しくお願い致します。
「特有財産」とは,たとえば,結婚前に持っていた財産,親から相続した財産,結婚後に自らのお小遣いで購入した財産などです。
結婚後に購入したもので,特有財産に該当しないものは「共有財産」と推定されます。
結婚後に購入したバッグの購入費用を家計から拠出した場合には,「共有財産」と推定されることになります。
理崎先生
なるほどすね、明確な理由がわかりすっきりしました。
ご回答いただきありがとうございました。