危険運転致死傷罪の適用範囲について
先日、私が原付、相手がバイクで私の故意の信号無視による事故を起こしてしまいました。取り調べで、「危険運転致傷罪」とされましたが、交差点に入ってからはブレーキを抜いてしまいましたが交差点に進入する前にブレーキをかけており、減速していたことは警察も認めてくれました。
この場合、危険運転致死傷罪の、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転、は適していないと思うのですが、過失運転致死傷罪を主張することは可能なのでしょうか。
また、取り調べは終わってサインもしてしまいましたが、罪名の変更や見直しはして貰えないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
罪名については、すべての事実をもとに検察官が再度判断します。検察官段階で罪名が変わることもありますし、起訴されてから裁判官(裁判所)が軽い罪名のみを認めることもあります。
松本先生、ありがとうございます。
この後、供述調書を取ったあとも警察から呼びたされての捜査が続くのでしょうか?
また、このような事故で危険運転致死傷罪で起訴された場合、実刑になるのでしょうか?
あいては、5日後で退院しており、骨折などはなく全身打撲と擦過傷だったようです。
よろしくお願い致します。
供述調書の作成が1回で終わらないことはよくあります。また、検察官からの取調べも受けることになるでしょう。
量刑は、事例の積み重ねが少なく、一概には言えないところです。危険の程度、示談の有無(被害感情)によっては、執行猶予が付くこともあり得ると思います。
また、取り調べは終わってサインもしてしまいましたが、罪名の変更や見直しはして貰えないのでしょうか。
最初は危険運転でも、送検の際に罪名が変わる時もありますし、起訴段階で変わる場合もありますよ。
この後、供述調書を取ったあとも警察から呼びたされての捜査が続くのでしょうか?
可能性はあります。
送検されれば、検察官から呼ばれることもあると思いますし。
また、このような事故で危険運転致死傷罪で起訴された場合、実刑になるのでしょうか?
実刑とは限らないと思います。
例えば、前科もなく、被害者と示談もできたとか、運転の態様もそれほど悪質でなければ、執行猶予も十分考えられると思います。
松本先生、原田先生、ありがとうございます。
信号無視は認めてしまい、交差点への侵入速度は供述調書には約20キロと書かれました。追い越し禁止の片側一車線で前にいたバスが減速したのを見て抜かして交差点に侵入し、交差点侵入中に左右から車が来てないか確認していた時に横から来たバイクに当たってしまったという状況です。この場合、もちろん反省もしていますが、起訴猶予や不起訴になる可能性はほぼ皆無でしょうか。
また、来年の春から就職で刑事事件で有罪判決になった場合は内定取り消しになるとの誓約書にサインもして内定先へ送ってしまいました。このような状況なので、自分自身とても焦っているのですが、貯金などがないため後払いごできる弁護士の方などを探しているのですが、そのような弁護士の方もいらっしゃいますか?
起訴猶予や不起訴になる可能性はほぼ皆無でしょうか。
被害者の怪我も軽く、示談でもできれば、不起訴の可能性もそれなりにあるのではないでしょうか。
また、来年の春から就職で刑事事件で有罪判決になった場合は内定取り消しになるとの誓約書にサインもして内定先へ送ってしまいました。このような状況なので、自分自身とても焦っているのですが、貯金などがないため後払いごできる弁護士の方などを探しているのですが、そのような弁護士の方もいらっしゃいますか?
探せばいるかもしれませんので、探されてみてください。
原田先生、ありがとうございます。
アドバイス頂いた通り、弁護士の先生を探して見たいと思います。
また、最後になりますが、弁護士の先生を探す時、県外の先生に依頼することなども可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
近隣であれば、県境をまたいでも対応している弁護士はいると思います。個人的な感想ですが、相性も大事にするといいでしょう。
了解致しました!
ありがとうございます。
探してみます。