夫婦関係破綻後の交際であっても貞操権侵害になるのか
独身と偽り4年間お付き合いした女性から、貞操権侵害で訴えられています。
交際当時、すでに夫婦関係は破綻しかけていました。そういったことから、結婚の約束はなかったですが、真剣に交際していたつもりです。
ただ、破綻していたことを証明するものはありません。交際解消後、妻とは別居しましたが、再構築を目指し同居しましたが、やはり婚姻生活継続は困難で、現在、離婚調停中です。
このような私の状況であっても、やはり貞操権の侵害となるのでしょうか。
夫婦関係破綻後の交際は不貞とはならないと聞いたことがあります。
その原理でいくと貞操権侵害にはならないのではと考えてしまう自分がいます。
ただ、隠していたことは事実なので謝罪するつもりです。
どう話を進めていけばよいのかわからずにおります。
アドバイスやご意見いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
たしかに、夫婦関係破綻後の交際は不貞とはなりません。
しかし、それはあなたの妻との関係です。
独身と偽り4年間お付き合いした女性との関係では、その女性は、あなたが独身であると思ったから交際したとすれば、女性に対する貞操権侵害となります。
したがって、女性に対しては、その旨を認めて謝罪すべきでしょう。
>夫婦関係破綻後の交際は不貞とはならないと聞いたことがあります。
その原理でいくと貞操権侵害にはならないのではと考えてしまう自分がいます。
確かに,夫婦関係破綻後は妻との関係では不貞行為とはなりません。
ただ,相手としては,あなたが独身であるから交際したのであり,あなたが結婚していると知っていれば(仮に夫婦関係が破たんしていたとしても),あなたと交際することはなかったと言えるので,相手に対する貞操権侵害は成立すると考えます。
女性から具体的に慰謝料を請求されているのであれば,慰謝料の相場の確認や今後の対応について,一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
大谷先生、理崎先生
ご助言ありがとうございました。