雇用調整助成金について。私は法的責任があるのか?

雇用調整助成金についてです。
以前勤めていた会社で雇用調整助成金の受給申請の担当者でした。
従業員はわたし1人しかおらず、そもそも所定労働時間などはなく、事業主から電話やLINEで〇〇して下さいと連絡があったらその都度在宅で仕事をして、それにかかった時間を月トータルで時給1000円で計算して給与としてもらうと言う独特の契約で働いておりました。請負ではなく雇用契約です。
しかし、コロナの影響で依頼される仕事が減り、給与がガクンと減ったので、どうにかならないか事業主に相談したものの、手立てがないと言われてしまい、何かないかと模索していたところ、緊急雇用安定助成金について知りました。
そこで、そもそも所定労働時間や所定労働日などが制定されておらず、労働条件通知書等もなかったので、
過去の月々の労働時間をざっくり平均して、所定労働時間と所定労働日を決め、シフト制ということにして労働条件通知書を作成しました。
年間シフトを無理矢理作り、月々の実労働時間をそこに当てはめました。
タイムカードはなく、出勤簿なども元々なかったので、申請した内容に合わせて作成してあります。
1番最初に、「このような助成金があるのだが、自分の曖昧な雇用形態では申請が難しので、過去の平均をもとに雇用をこのような設定にして申請してもいいですか?」と聞いたところ、「申請して下さい」と言われたので、書類を作り、申請したところ通り、受給となりました。
会社は休業手当は全額きちんと私に払ってくれています。
水増しをしたつもりはなかったのですが、進言したのが仕事が減ってから2ヶ月後の事だったので、2ヶ月分遡って申請した際、(例えて言えば、1.2月が仕事依頼激減→3月に助成金について進言し許可が出る→1.2.3月分を書類作成し申請。と言うような形です。)事業主に進言した際に設定した時間(労使協定の時間)に合わせなくてはいけないと思い、『実労働17時間休業58時間』だったものの、『実労働10時間休業65時間』で2ヶ月分を出してしまい、2万円分ほど水増しになってしまいました。
退職直前にその事に気づき、事業主に伝えて、労働局へ訂正をしたい旨を伝えたのですが、そのくらいの金額の間違いなら、調査が来て指摘を受けたら訂正すればいいと思うので、こちらから敢えて言わなくていいです。と言われてしまいました。
それでも良くないと思い、退職後も何度かお願いしたのですが、その必要はない、との事でした。
この場合、やはり不正受給となりますでしょうか?担当者のわたしにも法的責任があるのでしょうか?
休業手当を出して欲しかったが故に、この方法を自ら事業主へ進言し、
事業主はあまりわからないまま、ゴーサインを出してくれたかたちです。
申請した際は、あまり深く考えず、労使協定通りに申請すれば良いと思い書類を作成しましたが、若干とは言え虚偽となって水増しになっているわけですし、よく考えると、これは不正受給にあたるのでは…?そもそもこの申請方法は正しいのか?わたしが事業主に不正受給を唆してしまったのでは…?と日々罪悪感に苛まれております。
この場合、どうすることがベストなのでしょうか?
私は既に一身上の都合で退職しています。
自分から言い出したことなので、強くいうことも出来ず…
そもそも、私がしたことは違法なのか?自首すべきなのか?とても悩んでいます。
わかりづらい説明で申し訳ありません。
何か有用なアドバイスを頂けると、幸いです。

設定した時間が、もともと実態と誤差があったということですが、
もともと後付けの労働時間なので、事業主がそれでよければ、その
ままでいいでしょう。
労働局は、実際の実労働時間を知るすべはないでしょう。
事業主の判断でいいと思いますよ。
それに、違法性軽微で、事件にはなりません。
計算ミスで済む話ですね。

ご丁寧なご回答に心から感謝します。ありがとうございます。とても安心しました。