準強制わいせつ示談について

私は先日アルバイトとして雇っていただいた
エステサロンで、研修と伝えられ
2人きりしかいない部屋に連れていかれ
男性に裸になるように指示されました。
そして裸の状態で実際にエステの施術をされながら研修が進みました。
その男性も裸にバスタオルの状態でした。
施術中股を開かれ、
性器を必要以上に何度も触られたり
裸の状態で座らされ後ろから抱きつかれ
乳首を撫で回すように触られたり、
施術に胸を触られたり、
足の裏に男性の性器を押し付けられたり、
最後には男性の性器を無理やり握らされました。私は怖くて、2人きりしかいないということもあり、これ以上の事をされるのでわないかと思うと声を出してやめてくださいと言えませんでした。
その後不審に思い警察に相談に行きました。
無事その男性は捕まりました。
男性は研修を利用してわいせつな行為をしたと容疑をおおむね認めているそうです。
そのあと刑事さんから連絡があり男性の弁護士から私とお話がしたいとの事でした。
刑事さんが言うにはきっと示談を持ちかけてくると思う。とのことでした。
私はこの事件により職も失い、
精神的ダメージも大きく非常にトラウマになっています。
なのでその男性の方がとても許せません。
ちゃんと罪を補って欲しいと思っています。
ですが、職を失ったので現状生活も苦しくなっており、この場合示談をして慰謝料を
いただいた方が良いのでしょうか、
罪にはしたいとわいえ、罪にすると慰謝料は
もらえないのでしょうか、、
初めての経験でどれが正解かもわからず、
いいアドバイスがあればよろしくお願いいたします。

事件と相当因果関係のある損害については請求できます。一般的に考えられる損害としては、病院の治療費、通院交通費、退職せざるを得なかった場合の一定期間の休業損害、慰謝料等です。被疑者は勾留されているのでしょうか。弁護人は就いているのでしょうか。事件の性格上、直接被疑者本人とやり取りはできないので、弁護人が就いていれば弁護人と、在宅事件で弁護人が就いていない場合は、あなたが身内の方または弁護士を代理人として交渉するのが適切でしょう。できれば費用はかかりますが、弁護士を代理人に立てた方がいいと思います。

刑事事件で処罰がされたあとであっても、時効にならない限りは、民事の方で損害賠償の請求自体は可能です。また、起訴された場合、第1審の終結までは、損害賠償命令制度(刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が損害賠償の審理を行う制度)を申し立てることもできます。
いま、示談するメリットとしては、現段階ですと被疑者もできるだけ罪を軽くしたいため、お金を払って「宥恕」(ゆうじょ:ゆるすこと)をえたいため、多少高めの示談金でも応じてくれる可能性がある。また、弁護人もいるため、任意の支払いも期待できる点があげられます。デメリットは、端的に処分が軽くなる可能性があることです。

現時点で示談しないメリットとしては、処分自体は示談した場合と比べて重くなる傾向にあるということです。デメリットとしては、いくとこまでいってしまうと(すなわち重い処分が下るような段階になると)示談する理由が相手になくなるので、示談に応じてくれにくくなること、訴訟を利用した場合は支払い義務は生じるものの強制執行できる財産がないと、相手が任意に支払わない場合に、なにも取れない可能性があることですかね。

なので、いま示談に応じるかいなかというのは、「どの金額なら、多少処分が軽くなったとしても許してもよいか」という点次第ということになりますね。交渉に自信がないのであれば、弁護士に相談することも検討したほうが良いでしょう。