販売を目的に依頼したデザインは、著作権譲渡が必要ですか?
デザインをテンプレート化し販売することを目的に仕事を依頼しました。
著作権は制作者にあるため、販売するためには著作権譲渡契約が必要ですか?
「仕事の依頼」をされた際の業務委託契約締結時に著作権を委託者に帰属する旨の条項を入れておく、別途の契約は締結しない、というのが通常の対応です。
既にお仕事の依頼について契約を作成されているのでしょうか。
既に契約書を作成済みということであれば、別途、簡単な「覚書」という形で、成果物の著作権の帰属について合意されるのがよいかと存じます。
ご確認いただきありがとうございます。
著作権の帰属については製作費とは別途著作権の譲渡にかかる費用をお支払いする必要がありますか?また相場があれば教えていただきたいです
通常は、著作権の譲渡又は使用許諾の対価も含めて製作委託の対価(製作費)が設定されているずです(そうでなければ委託者が成果物を利用できず、仕事を依頼した目的が達成できません。)。
したがって、「別途著作権譲渡に係る費用は支払う必要はないはず」という姿勢で覚書の締結を打診されるのがよいかと存じます。