住居を会社事務所にするにあたり

現在、妻、子供とは別居中ですが、その住居を今後、自分が個人会社設立のために
事務所にしようと考えております。
その住居は賃貸契約で契約書には、「住居用に限る、事業には使用不可」と記載はありましたが、、
管理人に交渉をして、承諾が貰えれば妻の同意なしでも事務所には可能なものなのでしょうか?
事務所になれば、経費で家賃も計上できるので、生活も楽になると思っています。

管理人に交渉をして、承諾が貰えれば妻の同意なしでも事務所には可能なものなのでしょうか?

管理人というよりは、大家さんになると思いますが、管理人を通じて大家さんに話を持って行ってもらうことは考えられるのだと思います。

相談者が現在住んでいるところですかね。
相談者が契約者であれば、大家さんの承諾がもらえれば、事務所使用もありうるのだと思います。

原田弁護士様
ご回答ありがとうございます

管理人でなく、大家さんに相談の間違いです。
契約書には、「住居用に限る、事業用には不可」でしたが
大家さんには相談してみます。

私が住んでいるところではありません
妻と子供が現在住んでいます。
私は別居しており、違う場所です。
事務所にと考えているのは、私名義ですが、現在は妻と子供が住んでいる住居になります。
その住居を妻の同意なしで事務所として、大家さんから承諾を頂ければ事務所として登記は可能でしょうか?

もし、可能で事務所にした場合、妻に何か不都合は発生するのでしょうか?

妻とは、すぐに離婚とはならないと思いますが、将来的には離婚の可能性もあります。
現状は別居で婚姻費用を払う形です。