未婚 胎児認知済み 出生届
未婚で胎児認知済みで子供を産みました。
出生届には父親の名前を書く欄もありますが書かなければこれからの養育費は請求できなくなりますか?
すでに戸籍謄本には、認知の事実と父親名が記載されているでしょう。
出生届がかりに未記載で受理したとしても、父子関係は明らかですから、
養育費は請求できますね。
ありがとうございます。
今月産まれたんですが養育費は今月分から請求できますか?
今月産まれたんですが養育費は今月分から請求できますか?
はい。
支払ってくれなければ、養育費請求調停の申立てをご検討ください。