財産分与または按分は離婚届を受理されても出来ますか?
初めてご相談をさせていただきます。
結婚して半年ですが モラハラ・暴力を受けて離婚を考えています。財産分与または按分についてお伺いしたいのです。
相手とはまだ話をしておりません。モラハラの証拠はありませんが先日心療内科を受診して診断書を頂きました。暴力については診断書はありませんが写真を残しています。離婚について弁護士は依頼していません。
財産分与または按分の話し合いは離婚届を提出する前がいいのでしょうか。それとも離婚届を受理されてからでも請求できるのでしょうか。離婚後に按分について話し合うとするならば弁護士を依頼した方がいいのでしょうか。今は暴力などは収まっていますが 話すことでまた受けてしまうのではないかと不安になります。
出来るだけ早く離れたいと思っています。
ご回答をよろしくお願い致します。
離婚を急ぐケースもあるので、その場合は離婚届
先行です。
そうでなければ、調停で離婚条件を決めて離婚を
したほうがいいように思いますね。
お忙しい中 ご回答をありがとうございます。今朝仕事から帰ってきたのですが 些細なことで詰ってきます。恐怖を感じながらですが 反論していますが収まりません。離婚届を受理されてからでも財産分与や按分の請求はできるのでしょうか。その時には弁護士に委ねるべきでしょうか。離婚届の用紙は準備してあります。一対一ですが 離婚を申し出てみようと思います。
ご多忙の中申し訳ありませんが ご回答をよろしくお願い致します。
離婚後でも大丈夫ですよ。
弁護士を付けた方がいいようには思います。
早々のご回答をありがとうございます。
ご相談できて ほんとに救われました。
まだ話し合いできていませんが 良い方向に進めるように頑張っていきます。
ほんとにありがとうございました。
離婚をしてから2年を経過してしまうと,家庭裁判所に対し分与の処分を求めることができなくなってしまいますが,それまでは可能です。