これが罪に問われるのかどうなるかを知りたいです

2日ほど前に青年か未成年かわからない相手に性器をおくってしまい相手にスクショを取られ警察に通報すると言われました。送ったのは1人だけで自分は未成年です。これだと罪に問われますか?また、罪に問われる場合どのような重さかを教えて欲しいです。

2日ほど前に青年か未成年かわからない相手に性器をおくってしまい相手にスクショを取られ警察に通報すると言われました。送ったのは1人だけで自分は未成年です。これだと罪に問われますか?

地域によっては、18歳未満の方に、わいせつ行為を教えることが青少年保護条例に違反する場合はありますので、該当地域の条例の確認が必要になると思います。

また、罪に問われる場合どのような重さかを教えて欲しいです。

地域の条例によって違ってくると思います。

原田 和幸様ご回答ありがとうございます。愛知県の場合どうなりますか?相手が成年であれば条例違反にはならないのでしょうか。もう一度回答いただけませんか。

愛知県の場合どうなりますか?

以下の規定があるようです。

(いん行、わいせつ行為の禁止)
第14条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

相手が成年であれば条例違反にはならないのでしょうか。

条例違反ではないと思います。

ただ、相談者が未成年とありますので、18歳未満だとすると、児童ポルノ法違反の可能性があると思います。