調停で弁護士が早期に審判を希望する場合の対応

親の相続で兄に調停を申し立てられています。
兄には弁護士が付いていて、私は自分で対応しています。

兄の弁護士はかなり強引な印象の方で、調停員もそれを認めておられます。 弁護士が関わり、十分に話し合いをする事なく、申し立てられ、第2回の調停ですでに審判を希望する旨が伝えられています。

弁護士は自分の利益を優先されておられる印象で、兄は弁護士に丸投げしている様に見受けられます。 弁護士の方の報酬は審判となった方がより多くなるという契約の可能性があるでしょうか? それとも、審判にした方がより有利に進められるという戦略なのでしょうか?

さらに、この様な場合どう対応するべきでしょうか? 私は調停で話し合いで解決する事を望んでおり、調停員にもその旨伝えています。

弁護士の先生方の一般的なご意見をお聞かせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

弁護士の方の報酬は審判となった方がより多くなるという契約の可能性があるでしょうか? 

弁護士によって、弁護士費用の基準が違いますので、何とも言えません。
例えば、審判までは同じ着手金という場合もありますし、審判に移行すれば追加着手金ということも考えられます。

それとも、審判にした方がより有利に進められるという戦略なのでしょうか?

調停で話し合いが難しそうと思えば、審判で判断してもらうという判断はありうると思います。

さらに、この様な場合どう対応するべきでしょうか? 

相手に譲歩の余地がないようであれば、調停では難しいかもしれません。
そうはいっても、自身の主張はされればよいと思います。

> 弁護士の方の報酬は審判となった方がより多くなるという契約の可能性があるでしょうか? 

契約によっては、審判になると追加着手金が発生することはあります。

>それとも、審判にした方がより有利に進められるという戦略なのでしょうか?

たとえば、話し合いが長期化しそう、審判の方が有利な結果を得られそうという場合は審判を希望することもあります。

>さらに、この様な場合どう対応するべきでしょうか?

調停での解決を希望しているのなら調停委員にしっかりその意思を伝えたうえ、提出すべき資料や主張は早く出してスムーズに進むて審判にする意味が薄くなるようにするといいでしょう。