撮影された顔写真の使用方法について
警察署で顔写真を撮られました。
逮捕や取り調べ、黙秘権の告知などはされなかったのですが厳重注意ということで警察署を後にしました。
撮影された顔写真は、過去の未解決の犯罪者の顔写真と照合し捜査に使用するものでしょうか。
それとも、単にデータベースとして将来のために保存しておくものでしょうか?
撮影された顔写真は、過去の未解決の犯罪者の顔写真と照合し捜査に使用するものでしょうか。
それとも、単にデータベースとして将来のために保存しておくものでしょうか?
そこは警察次第のところもありますが、一般的に言えば、後者のように思われます。