アクティビティー中の怪我について

1年前、妻がウェイクサーフィン中に脚を骨折しました。アクティビティーを提供しているショップのインストラクターとは、事前の同意書等は交わしておらず、口頭で「ロープに引っかかって怪我をしたら、そういった保険は入ってないので、ロープは教えられた通りに投げてください」と説明され、同意しました。
アクティビティー中に妻が骨折し、事前に説明を受けたロープとは関係のないところでの怪我だった為、保険についてインストラクターに確認したところ、「保険は入ってない。その旨は口頭で説明して事前に同意を得ている」の一点張りで、非常識な態度で謝罪も何も無く、抗議はしましたが、結局妻のアクティビティー代金も払わされ、治療費もすべてこちらで待つことになりました。いまだに納得がいっておらず、こういったケースで、刑事、もしくは民事での訴訟、損害賠償の請求などは可能なのでしょうか。

こういったケースで、刑事、もしくは民事での訴訟、損害賠償の請求などは可能なのでしょうか。

インストラクターのミスで、妻が怪我をされたのであれば、民事上は損害賠償請求は考えられると思いますし(民法709条710条)、刑事上は、業務上過失致傷罪(刑法211条)の可能性はあるかもしれません。

ご返信ありがとうございます。
怪我はアクティビティー中に脚を捻っての骨折で、インストラクターのミスというよりは、不慮の事故になるとは思いますが、治療費や、入院中仕事できなかった為収入が減ったり、後遺症でまだ痛みがあるなどの被害を被っており、インストラクターの責任は0なのか、もしくはある程度賠償を請求できるのかアドバイスをいただきたく、相談させていただきました。