著作権侵害における、刑事裁判判決後の民事裁判について(複数質問があります)

私が著作権侵害で有罪になり判決は出ています。

現在、先方からの民事訴訟の動きはありません。弁護士を探しているのですが、その前に下記の内容について可能な範囲でご教示頂けますでしょうか。

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民事裁判となった場合、賠償金額の基準として、
①本来、債権者が利益として得る予定であった額、②もしくは債務者が利益として得た金額のいずれかになると予想されます。

著作権侵害となった商品数の合計が数億円になる可能性があります。

個人での支払い能力、及び財産を有に超えた金額と予想されますが、その場合もその基準に基づいて判決が出るのでしょうか?

もしくは支払い能力に応じた、現実的な範囲での金額の考慮、または分割で対応できるのか?

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時効は存在するのでしょうか?

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強制執行となった場合、配偶者の所有物まで対象となるのでしょうか?

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相手方と和解に向けて話し合いを進めている中で、立場的に相手方が優位な状況であり、下記のような発言や行為がありました。

・初回支払いとして、一週間以内に数千万円をかき集めてこいと強要

・逃げてもずっと追いかけまわす

・立場を利用して、損害賠償額が確定をしていない状態で、「一週間以内に振り込めるだけ振り込め」と命令し既に数万円振り込ませた。

・立場を利用して、当方の貯金額約◯◯万円を「すぐに振り込むべき」と命令をした。

・給与明細をもってこいとメールで指示をさせた。持ってこさせて写メールで撮影をした。

・勤務先名を教えてほしいと言われ、1度は拒否をしたものの、「もう黙ってても仕方ない話そう」と強要した。
仕方なく答えるしかなかった。

・ペンを出すように何度も強要し、誓約書を無理やり書かせようとした。

・給与が少ないから土木の仕事でにでもなって働け。

・副業をして土日も働け。

・引っ越しをして家賃の安いところに住め、食費を月1万円に抑えろ。

・口座の入出金明細を、すぐにデータで送れと強要。

これらによって精神的恐怖を感じたのですが、これらは恫喝、恐喝、恐喝未遂、強要、脅迫に該当しないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

個人での支払い能力、及び財産を有に超えた金額と予想されますが、その場合もその基準に基づいて判決が出るのでしょうか?
→支払い能力については金額を決める上で考慮されませんので、著作権法114条に基づいて算定された金額の判決となる可能性が高いと思われます。

もしくは支払い能力に応じた、現実的な範囲での金額の考慮、または分割で対応できるのか?
→裁判の場合の解決として、判決の他に裁判上の和解があります。
裁判上の和解について相手が応じる意向があるのであれば、あなたの支払い能力等を考慮した金額や分割支払いでの和解もありえます。

時効は存在するのでしょうか?
→著作権侵害による損害賠償請求は、不法行為に基づく請求ですので、債権者が著作権侵害の事実及びあなたを知った時から3年で消滅時効は完成します。

強制執行となった場合、配偶者の所有物まで対象となるのでしょうか?
→対象となりません。

これらは恫喝、恐喝、恐喝未遂、強要、脅迫に該当しないのでしょうか?
→ここでは正確な判断はできませんが、これらに該当する可能性はありますので、警察署で相談することをお勧めします。

裁判所はどちらかの基準で判断するでしょう。
判決の前に、和解の機会があると思います。
そのときは、あなたの支払い能力も斟酌されるでしょう。
また、多少なりとも、支払っているので、時効は中断されていますね。
つぎに、交渉の駆け引きとしてどこまで許容されるかですが、生命、身体
などに対して、危害を加える言動があれば、脅迫、強要になりますが、
指摘の発言は、そこまでの内容にはなっていないですね。
強制執行の場合、配偶者の持ち物まで執行されることはありません。

みなさま、ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。