離婚訴訟で原告が敗訴となった場合、有責配偶者になるのか。そして訴訟費用について。

ご教授何卒お願い申し上げます。

(1) 離婚訴訟で原告(夫)が敗訴となった場合、有責配偶者になるのでしょうか。

(2)訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」とありますが、
これには弁護士費用(着手金、報酬、等)も含まれるのでしょうか。

ご教授何卒お願い申し上げます。

1,勝ち負けではなく、判決自体に、有責配偶者の認定が
なされているかどうかですね。
2,弁護士費用は、含みません。

1 敗訴したからといって有責配偶者にlなるわけではありません。
2 訴訟費用は、訴訟提起の際の収入印紙代、郵券代、証人の日当・交通費、訴訟で行った鑑定料等 であり、弁護士費用は含まれません。

内藤先生、堀先生。

素早くご解答いただきまして、本当に感謝申し上げます。
感激しております。

疑問が解決しスッキリ致しました。

今後とも何卒お願い申し上げます。

ベストアンサーは両先生に差し上げたいので、
控えさせて頂きます。