初犯ですが転売目的の万引きは、たとえ示談しても不起訴は厳しいですか
わたし(27歳アルバイト)は昨年夏頃からリサイクルショップにて万引きを繰り返し、盗品をインターネットで転売していました。
万引きの際、防犯タグを外すため全長人差し指サイズのカッターナイフを用いていました。
7月末にリサイクルショップから被害届(2万円相当)が出されて、その後にも2回ほど店舗を訪れ、1回目はバレずに万引き(2万円相当)、2回目は何も盗りませんでしたが、見張っていた警察に取り調べのため警察署に連れて行かれました。
逮捕はされず、在宅事件で2回ほど呼び出しがありました。
各調書と鑑識を終え、「取り調べはとりあえずここまで、余罪について何か出てきたり、取り調べの不足があればまた呼び出すかもしれないし、検察庁から電話があるかもしれない」という風に言われました。
数日後、近くの弁護士に示談して不起訴にもっていきたい旨を伝え着手をお願いしました。
余罪の調書に昨年夏から何度も万引きしていたことも書かれましたが、実際に事件化できるのは被害届が出てる分と、その後日に万引きした2件分(計4〜5万円相当)じゃないかと刑事さん2人が話していました。
そこで、質問なのですが、たとえ2件分しか事件化にならなくても、昨年夏から繰り返し万引きしたものを転売していたことには変わらないので、示談にもっていったとしても悪質だし計画的だから不起訴は難しいでしょうか?
またこの場合示談金は被害届と後日万引きした分+αでしょうか?
過去の分の被害額も覚悟しておいた方がいいでしょうか?
これに関しては被害店舗次第のところはあると思いますが回答よろしくお願いします。
そこで、質問なのですが、たとえ2件分しか事件化にならなくても、昨年夏から繰り返し万引きしたものを転売していたことには変わらないので、示談にもっていったとしても悪質だし計画的だから不起訴は難しいでしょうか?
余罪の点については、基本的には考慮されないと思います。
ただ、金額が大きいですし、転売目的ということもありますので、示談があっても起訴の可能性もあると思います。
またこの場合示談金は被害届と後日万引きした分+αでしょうか?
基本的には被害額ですが、示談は相手があることですから、その金額だと示談しないと言われる可能性はあるかもしれません。
過去の分の被害額も覚悟しておいた方がいいでしょうか?
実際に盗んだのであれば、それも一応覚悟しておいたほうがよいと思います。