病気になった場合の婚姻費用について

離婚、婚姻費用分担調停について質問です。
モラハラが原因で病気になった場合、婚姻費用の減額対象になりますか?

以前に質問させてもらったんですが コロナの影響で仕事が減り給料が下がりました。 それと同時に相手方からのモラハラが原因で鬱病になり、現在も治療中です。
そのため仕事が減ったこともですが それ以上に体調不良が原因で休みを取らざるを得ない状態になりました
例えば休みを月に5回から 月に8回に増やしたので これからも確実に給料が下がります
そのような場合 婚姻費用に関して減額対象になるんでしょうか?
例えば 年収だと400から350以下にはなりそうな状態です

収入が下がった場合、養育費の減額を求めることは可能です。相手先が減額に応じなければ調停を申し立てます。

堀先生
ありがとうございます!
強く主張していきます!