在宅事件で還付された証拠品

交通トラブルの末に相手に暴行を加えてその場から逃げてしまいました。
その後警察へ任意同行して全て自白して送致となりました。
恥ずかしながら現在預貯金は0なので、この先相手への損害賠償金の支払いや弁護士費用等を考えて交通トラブルになった際に乗っていた車両を売却してお金を作って置こうと思うのですが、大丈夫でしょうか?
証拠隠滅等にあたるのでしょうか

朝方警察の方が訪ねてきてそのまま警察署までいきました。その際にトラブルになった時乗っていた車両は警察の方が写真を撮っていて持ち運ぶ事の出来ないものとしてその場で還付書?返却する旨の書面にサインをしました取り調べでは携帯電話等も一旦押収されましたが最後に同じような書類にサインして返却されました。

恥ずかしながら現在預貯金は0なので、この先相手への損害賠償金の支払いや弁護士費用等を考えて交通トラブルになった際に乗っていた車両を売却してお金を作って置こうと思うのですが、大丈夫でしょうか?

すでに必要な捜査が終わっているのであれば、還付ともありますし、構わないのではないでしょうか。

証拠隠滅等にあたるのでしょうか

自己の刑事事件についての証拠は、証拠隠滅罪にはなりません(刑法104条)。

(証拠隠滅等)
第一〇四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。