離婚成立後に発覚した不貞行為について

現在、配偶者と離婚協議中で、不動産も権利を放棄するなど、全面的に配偶者の要望に応える形で進めているところです。
過去の私の問題で、離婚後に、慰謝料請求がある可能性があるのですが、その場合、離婚した後でも、配偶者にも支払いを分担する義務はあるのでしょうか?

また、離婚調停の内容に一般的な清算条項を盛り込んでおけば、調停成立後に判明した内容であっても、時間を遡って、不貞した私や相手女性に対して慰謝料請求されることはあるでじょうか?
請求できるとしたら、どのような理由からでしょうか?
また、どのようにしたら、過去に遡って請求出来ないようにすることができますか?

時効にかかっていなければ、請求される可能性はあります。
清算条項は、一定の効果は期待できますが、不貞をまった
く知らなかった場合は、錯誤で、清算の効力が認められない
ことはあるでしょう。

離婚後であっても,離婚後に不貞行為を知った場合には,知ってから3年間は慰謝料請求をすることが可能です。

精算条項を設ければ,ご相談者に対する慰謝料請求はできませんが,不貞相手は調停の当事者ではないので,調停成立後に,不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。

不貞相手に対する慰謝料請求を防ぐためには,奥様と不貞相手との間で合意書を交わす必要があります。

離婚した後でも、配偶者にも支払いを分担する義務はあるのでしょうか?

この質問の意味がよく分かりませんでした。

また、離婚調停の内容に一般的な清算条項を盛り込んでおけば、調停成立後に判明した内容であっても、時間を遡って、不貞した私や相手女性に対して慰謝料請求されることはあるでじょうか?

清算条項があれば,離婚までのことについては,清算されたことになり,請求はできないと思います。
ただ,相手女性との間で清算の合意があったわけではないでしょうから,相手女性に請求される可能性はあると思います。

請求できるとしたら、どのような理由からでしょうか?

不貞ですね。

また、どのようにしたら、過去に遡って請求出来ないようにすることができますか?

相手女性と配偶者との間で慰謝料請求を放棄する合意ができればよいと思います。

内藤先生、理崎先生、原田先生、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。