子供との面会交流について

現在離婚調停中です。
先日、配偶者から出された調停の資料に「DV等支援措置」をとったと記載がありました。
別居してから1度も子供に会えていません。
離婚云々に限らず、現時点でも子供には会えるよう希望をだしていますが、「DV等支援措置」がなにか影響してくることはあるのでしょうか。
夫婦喧嘩で警察沙汰になったことはありますが、手をあげるようなことは一度もありません。
妻は絶対に子供には会わせないとの一点張りです。
制度の内容は大まかにわかるのですが、それが面会にどう影響してくるのかがわからずにおります。
ご教示いただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

制度の内容は大まかにわかるのですが、それが面会にどう影響してくるのかがわからずにおります。

DVをするような人に子供を会わせたくないという主張が考えられます。
DVがあるという判断がなされると直接面会することが難しくなる場合があります。

原田先生

早々にご回答いただきありがとうございます。
もう一点ご教示頂きたく存じます。
単純に「DV等支援措置」を取ったというだけでは面会が出来ないという事にはならず、調停などでDVがあったなどといった事が判明されれば面会が難しいというような理解になりますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。

単純に「DV等支援措置」を取ったというだけでは面会が出来ないという事にはならず、調停などでDVがあったなどといった事が判明されれば面会が難しいというような理解になりますでしょうか。

相談者から面会交流調停を起こして、調停が不成立になり、審判に移行して裁判所が判断する場合には、実際DVがあると認定されれば、面会交流に影響を及ぼすことはありうると思います。

原田先生
なるほどですね。
理解できました。
何度も丁寧にご回答いただきありがとうございました。