マンション管理者です。1人の住人から反対され工事が止まっています。強行した場合の法的問題は?
小規模マンションの管理人を務めています。
令和3年7月に電気施設の改修工事がマンション組合員の投票で決定しました。この時唯一、工事反対の意見を述べた住人の方(以下Aさん、分譲オーナーで居住者です)が室内工事の許可を出してくれず、9月に始まった工事がストップしてしまっています。
工事業者の話では新しく分電盤を設置した部屋にしか電気の供給がされないので、室内分電盤の交換ができないと電気の来ない部屋になってしまうとのこと。
Aさんは工事業者に「うちはお金がないから今まで通りでいい」と言っていたようです。こちらから訪ねても会ってもらえないため"個別にお金はかからない"旨説明したプリントを投函はしているのですが、話し合いに応じてもらえず困っています。
こちらとしては
①Aさんを無視して工事を強行する。
②工事に応じてくれるまで待つ。
しか対応できないと思うのですが、
①の場合後でAさんの気が変わり工事許可がでても本線からのやり直しとなり大きな出費になりますので、他の組合員からの許可をもらえないと電気のない倉庫以下の物件となってしまいます。
②の場合は工事の前金しか払っていないので工事途中でもかかった工事費用は払わねばならず、必要な工事であるにもかかわらず放置ではその他オーナーも居住者も納得できないと思います。
当マンションの管理規約では"総会の決議案決定は1/2以上の同意での決議とする"とありますが、Aさんから工事の許可がもらえず、①の強行をとった場合法的には問題ありますか?また本線からの再工事になった場合Aさんに全工事代金の請求は可能でしょうか?
強行は、Aさんの自宅に許可なく入ることになるでしょう。
Aさんの抵抗が予想されますね。
おそらく室内分電盤工事の仮処分を申し立てることが、いい
ように思いますね。
すみません、強行とはAさん宅を除いて工事を進めることとしてお聞きしました。
仮処分申請は裁判所に申し立てるんですよね?
話が進まないようなら考えてみます。
ありがとうございます。