不倫をした夫との別居について

夫が独身女性と不倫関係にありました。
相手女性と私との間で合意書を作り示談が成立し、2人は関係を解消したはずでしたが、その後もまだ続いていました。
現在は不明です。

私は様々な理由から離婚を希望していません。夫は感情により変わりますが恐らく離婚を希望しています。

別居も考えましたがもともと夫の希望で私は働きに出ず専業主婦です。現在の夫の給料だけでは世帯を分けての生活は難しいため現在も夫とは同居しています。
子供は、1歳から小学生までの子が3人います。

ただ、不倫が発覚してからモラハラや暴力が始まり日に日にひどくなり、さっさと離婚しろ、人の金に頼ってる、人の金で食ってる、クソ野郎、ババア、死ねなどとも言われるようになり精神的に更に参ってきています。

保育園に空きが無く1歳の子供の預け先がないため今は働くことができず生活費は夫に頼らざるを得ないところですが、それでも不倫の傷やモラハラには耐えがたく、なんとか生活費だけは受け取る事を確約し別居をしたいです。

伺いたいのは、
私はあくまでも今は離婚するつもりはなく、有責配偶者からの離婚請求も認められにくいものだと認識していますが、この状況で、私の強い希望で強引に別居した(追い出された)と夫が主張し離婚請求した場合、それを理由に夫の離婚請求が認められてしまう可能性はありますか。

また、夫の給料は、職業柄振り込みでは無く手渡しのため、私が口座を管理したりすることもできないので別居となった時に夫から受け取ることができるのかも不安です。
何か策はありますか。

>私はあくまでも今は離婚するつもりはなく、有責配偶者からの離婚請求も認められにくいものだと認識していますが、この状況で、私の強い希望で強引に別居した(追い出された)と夫が主張し離婚請求した場合、それを理由に夫の離婚請求が認められてしまう可能性はありますか。

それだけで離婚が認められることはありません。

そもそもそういったことを夫が証明することは困難でしょうし、最終的には自身の判断で出て行っているのですから、こちらに非はありません。

>また、夫の給料は、職業柄振り込みでは無く手渡しのため、私が口座を管理したりすることもできないので別居となった時に夫から受け取ることができるのかも不安です。

会社に直接連絡をしてこちらに支払わせたりすることはできないので、別居となった時点で生活費の支払いがない場合、家庭裁判所に婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることになります。

すぐに生活費の支払いがないと困る場合には、調停での話し合いがまとまる前に、暫定的な金額を支払うよう裁判所に命令を出してもらうこともできます。
これによって早期に給料の差押えなどをすることができます。

・ 私の強い希望で強引に別居した(追い出された)と夫が主張し離婚請求した場合、それを理由に夫の離婚請求が認められてしまう可能性はありますか。

→ 夫は有責配偶者のため、強引に追い出されたくらいでは、離婚を請求することはできません。

・ 夫の給料は、職業柄振り込みでは無く手渡しのため、私が口座を管理したりすることもできないので別居となった時に夫から受け取ることができるのかも不安です。
何か策はありますか。

→ 婚姻費用支払の調停などを申し立てて、調停成立や審判決定の確定後に、ご主人の給料支払請求権を差押える方法が考えられます。
差押えにより、会社は、給料のうち一定額をご主人に払うことはできなくなり、差押債権者に払わないといけなくなります。

草木弁護士様、丸山弁護士様
ご丁寧に回答くださりありがとうございます。

どちらの質問についても、不安な点が解消されそうで少し安心いたしました。
ありがとうございます。