支払い延滞で被害届を出された場合

現在執行猶予中、コロナの影響もあり消費者金融やカードの支払いが怠ってしまい被害届を出されてしまいました
その場合支払えば、示談で済むのでしょうか
それとも、一度逮捕されてしまうのでしょうか
これからどうなるか気になってます

単にカード等の支払いが滞っただけで刑事事件になるというのは考えにくいのですが、
罪名(詐欺や窃盗など、何罪か)などは分かっていますでしょうか。

なお、貸金の回収などで裁判手続きを利用する場合、通常は民事訴訟という手続きを用い、
この場合、お金を払うようになどと命じられることはあっても、刑事と違って逮捕されたり刑罰を科されることはありません。
ただし、民事訴訟についても、放置したりすれば強制執行などで給与や預金などの財産を差し押さえられるなどすることになりかねませんので、
こちらはこちらで適切に対応が必要です。

その場合支払えば、示談で済むのでしょうか
それとも、一度逮捕されてしまうのでしょうか

金銭の貸し借りだと、普通は刑事事件にならないと思いますよ。
何か、事情でもあるのですかね。

罪名は詐欺罪です
知り合いから刑事事件になる可能性があるから早めに支払った方がいいと言われて焦ってましたので、投稿させてもらいました

民事は基本、刑事事件にはならないということが分かり助かりました
近日中に返済する予定です

罪名は詐欺罪です

返済の意思もなく、最初から金銭を騙し取ろうと思っていたのであれば、詐欺の可能性はありますが、最初から返済しようという意思があったのであれば、詐欺にはならないと思います。