理由や原因関係なく、前科がある時点で有責配偶者扱いされるのでしょうか?
相手方の日頃の親戚や自分に対しての言葉の暴力や愚痴。病気やケガが原因で体調不良のときでも育児が優先で扶養するつもりもないと拒否される日々が原因で子供に軽傷の打撲を与え傷害の前科を持ってます。
相手方か病院側かは分かりませんが被害届が出されたのは確実であり、それでも相手はこちらの親戚とは付き合えない。離れて相手方の親戚たちと協力のもとに暮らしたいと理解できない話を持ち出されて、相手方のモラハラと親戚の縁切りを理由に調停を申し立てました。
こちらとしては、相手方のモラハラが原因で有責にして離婚したいと主張を考えてるのですが…
調停中にあちらの戦略としては前科を持ってることを主張してくる可能性が高いです。
やはり法律としては前科がある以上、どんな原因や理由を述べたとしてもこちらが有責扱いされてしまうのでしょうか?
前科の内容によりますね。
婚姻関係破綻にどの程度の影響があるかでしょう。
事の経緯を詳しく書いて、弁護士に見てもらうといいでしょう。
内藤 政信先生
コメントありがとうございます。
事の経緯を詳しく書いて、弁護士に見てもらいます。