万引き後の 損害賠償

大手衣料品チェーン店で総額5000円くらいの商品を万引きをして捕まりました。
警察呼ばれました。
お店では、写真の撮影と、住所名前、万引きをして申し訳ございませんでした、出入り禁止、などの文を紙に書いて提出しました。
その場で万引きした商品の代金を払って商品をもらいました。
警察の話では被害届は出ていないみたいです。
初犯で前科前歴もなく被害届も出ていなかったので微罪処分で終ったみたいで数時間後に帰れました。

質問です。
このような場合は、後日、民事で慰謝料というか賠償金などの訴えをされないでしょうか。
万引きをした商品は、代金を払い商品をいただいき、その場で被害の弁済はさせてくれました。

微罪処分は、窃盗の場合、被害額が2万円以下が基準のようですね。
基準内であれば、不起訴相当事案として、検察官送致せずに、警察
官に処分権限が与えられています。
弁償により、今後、大手衣料品チェーン店からの民事請求は、ありません。

店の主たる損害は、商品相当額です。
あと損害があるとすれば、店員さんが事情聴取などの捜査に割かれた時間でしょう。

商品相当額は弁償済みであり、その他の損害もそこまで高額にはならないと思われることから、請求する費用や手間の方が大きくなるでしょう。
なので、事後の請求はされない可能性が高いと考えます。