サブリース契約の管理料金について、少額訴訟は利用可能かどうか?

少額訴訟についての質問です。
不動産の「管理料金」について、少額訴訟を利用する事は可能ですか?
それとも、金額に関わらず通常の訴訟になりますか?

サブリース契約の管理料金について、となります。

スーモとかのサイトを見ると、敷金等の問題で、少額訴訟を利用・・みたいな事が記載されているので
不動産問題が全部利用ダメ・・というわけではなさそうなのですが、
管理料金の場合は、どちらになってしまうのでしょうか?

以下を読みましたが、当方の知識がなく、判断ができなかったので、教えて頂けると幸いです。

(ii)金銭の支払請求の点
少額訴訟の対象となるのは、貸金、売買代金、賃金の支払といった金銭請求に限られます。金銭債務の不存在確認請求や不動産、物の引渡請求事件等は、訴額が少額であっても、事案が複雑なものや争点の多い事件があるため、少額訴訟によることはできません。

管理料金の性格がはっきりしませんが、契約に基づいて請求できるものであれば、少額訴訟が可能です。
ただ、証拠の提出や回数など制限も多いので、少額訴訟を選択するメリットがあるかどうかは検討すべきでしょう。

不動産の「管理料金」について、少額訴訟を利用する事は可能ですか?
それとも、金額に関わらず通常の訴訟になりますか?

>金銭の支払請求であれば少額訴訟を提起することが可能です。管理料金の支払いを求める訴訟も金銭の支払請求ですので利用可能と思われます。
>複雑な事件については通常訴訟となりますが,サブリース契約書があり,単に相手方が支払わないということであれば,複雑な事件とは言えないでしょう。

お2人方ともご回答誠にありがとうございました。
通常訴訟ですと、弁護士費用等が上回る可能性がある金額ですので、
もし、可能なら少額訴訟を起こす方向で動いていきたいと思います。
この度はご回答感謝いたします!