不貞を疑われ、金銭を要求されている
現在は離婚している友人夫婦がいます。
婚姻生活当時、モラハラ、浮気癖の多い旦那で、風俗からの病気を移されるなどされた奥さんが鬱状態になってしまいました。「もう死ぬしかない」と半狂乱になって連絡してきた奥さんの元に、2度ほど駆け付けて説得しました。1度目はラブホテルに駆け込み、ここで死ぬと連絡を受け、急いで向かって説得しました。(30分ほどで帰しました)2度目もまたホテルに立て篭もろうとしたため、「ホテルはもう行けない、路上でなら話を聞く」と路上で説得をしました。(旦那とは夫婦関係が破綻していたため、よく相談を受けていた僕に連絡が来ました)
二人は去年離婚したのですが、先週その元旦那から『離婚前に元妻と不貞関係にあっただろう』と問い詰められました。僕は奥さんの精神が死ぬ直前まで追い詰められていたこと、そもそも性病を移されて悩んでいる最中に不貞など有り得ようもない事を伝えると、不貞行為そのものが無かった事は信じたようです。
しかし元旦那は「理由はどうあれラブホテルに入った事が問題だ。慰謝料を200万請求する。俺と元嫁は離婚時に取り交わした規約で直接嫁に金を請求出来ない。お前が嫁から200万円を渡してもらえ」と言われました。
不貞行為は無く、慰謝料など払う気はありませんが、こうした元旦那の金銭要求における示唆自体は問題行為ではないのでしょうか?
>不貞行為は無く、慰謝料など払う気はありませんが、こうした元旦那の金銭要求における示唆自体は問題行為ではないのでしょうか?
ラブホテルに一緒に入ったことは事実だとすると,元旦那としては不貞行為があったと合理的に疑う理由があるので,元旦那からの請求自体は特に法律に反するといったことはありません。
ただ,性行為をしていないとすると慰謝料の支払義務は負わないので,その旨の反論をしていくことになると思います。
請求そのものは仕方の無い事とは思います。
この「俺は契約上嫁に請求が出来ない。お前に請求する形を取るから、お前が元嫁から200万を受け取れ」といった示唆には特に問題は無いのでしょうか
そのような示唆をされたとしても、違法性まではないと考えます。
示唆をされたこと自体を問題にするのではなく、不貞行為はないため、慰謝料の支払義務を負わないと正攻法で反論した方が良いと思います。