財産差し押さえについて

家出した息子(22)の借金(消費者金融やネットでの未払い)で財産を差し押さえられた時、我が家の物も(家具や家電)も対象になりますか。息子が出て行ってから世帯分離をして、私たちと住所は同じですが、主人と息子が世帯主の状態です。なので、我が家の物も世帯主である息子の物と見なされるのでしょうか。

息子本人が財産差し押さえになって、親の私達は無関係でも、息子も世帯主となっている我が家の物は、差し押さえ禁止以外の物が対象となってしまいますか。それとも世帯主関係なく、我が家の物が差し押さえの対象なのでしょうか。

我が家の物も(家具や家電)も対象になりますか。
→生活に不可欠な家具等は差押禁止財産ですので、対象外です。

我が家の物も(家具や家電)も対象になりますか。

生活に欠くことができない家具家電等は、差押えはできません(民事執行法131条1号)。

(差押禁止動産)
第一三一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
・・・以下略。

息子も世帯主となっている我が家の物は、差し押さえ禁止以外の物が対象となってしまいますか。

差押禁止動産以外の差押えは考えられますが、息子さんの物以外については、自分の所有物であるから差押えをしないでとの主張はありうると思います。
仮に執行官が来たら伝えて下さい。