恋愛詐欺、罪に罰することはできますか?

3年前に合コンで知り合った男性とお付き合いしました。
付き合う前から結婚を匂わせる話があり、交際1ヶ月目に負債ができてしまい将来の為にも援助して貰いたいと言われ数万円貸しました。半年経ち彼が転職し仕事でお金が足りないので貸して欲しいと言われ始めました。手続きも振り込みを指定してきました。断ると威圧的に言いくるめられ最終的に返済期限をつける事を条件に振り込みしました。返済期限前後に連絡すると仕事が忙しいので会えないと言われました。結局、会わないまま1年半振り込みさせられました。ある日勤め先が経営難と連絡すると給料有無を確認され連絡が途切れました。当時精神的に病んでいたので冷静な判断ができず、1年経ってようやく騙されていた事に気がつきました。相手の方は現在、全ての連絡手段をブロックしている状況です。警察の方に相談しましたが男女間の事で明らかに身分等を偽って無い限りでは介入は難しいと言われました。民事訴訟も提案頂いたのですが被害額が金品合わせてて20万円くらいなので弁護士事務所に相談するか迷っています。因みに法テラスでは収入の面で無料相談は出来ないとの判断でした。
精神的にも体力的にも辛かった時の事なので許せない気持ちでいっぱいです。
泣き寝入りせず、相手に反省もしくは返金させる方法何かないでしょうか?

慰謝料を含めれば、請求金額はあがるでしょう。
やはり、弁護士でないと、あなたの言い分を、法的にまとめるのは、
難しそうですね。

警察の方にもメールのやり取りを見てもらい嘘をついているのは明確だと言われましたが他に訴えている人がいない為民事と言われました。転職した後無職になったと言っており現在はどこで何をしているかわかりません。支払い能力があるかわかりませんが弁護士さんに相談する価値はありますか?

郵便物送達先がわからないと難しいね。

そうなんですね。相手の携帯番号や口座番号などはまだ手元に残していますがそこから調べることは難しいですか?

携帯番号からは可能でしょう。
事件依頼が前提条件になりますね。
近くの弁護士に相談したらどうでしょう。

貴重なご意見ありがとうございます。

色々相談できる所を探してみましたが、少額の場合は相談すらできず門前払いみたいですね、、、やはり泣き寝入りするしかなさそうです。