慰謝料請求、旦那の飲み友達女。

男女関係。旦那に10年に及ぶ飲み友達女。
結婚してるのをしってるのに旦那を自宅に呼んで家飲み、毎週金曜日女と飲み。
女の存在がイヤで喧嘩の毎日。
不貞行為があるかは微妙?既婚者と知っていて誘う、2人でのみに行く行為で慰謝料請求出来る?ちなみにその女が原因で旦那との仲が、悪くなり離婚しました。

不貞行為があるかは微妙?既婚者と知っていて飲みに誘うというだけでは、あなたが離婚したとしても、慰謝料請求は困難と考えられます。単に女ともだちと二人で酒を飲むというだけでは、貞操保持義務違反とはいえず、不貞行為とはいえないからです。

あなたの元夫を、既婚者と知っていながら、自宅に呼んで飲んだり、2人で飲みに行くだけでは、元夫とその女性との間に不貞行為があったと認めることはできないと思われます。従って、慰謝料を請求することはできません。

不貞行為があるかは微妙?既婚者と知っていて誘う、2人でのみに行く行為で慰謝料請求出来る?

二人で飲みに行くだけなら不貞ではありませんので、慰謝料請求は難しいと思います。
不貞があるなら、慰謝料請求されればよいと思います。

例えば、その女性宅に泊まるようなことがあれば、不貞が疑われますね。