婚約者の浮気の証明について

婚約者の浮気についてなのですが、婚約状態の証明と浮気の証明が難しいと伺っております。
そこで当事者(婚約者自身)に婚約状態での浮気を認めさせ、婚約していること、浮気をしたことを直筆で一筆書かいたものに署名捺印したのは証明になるのでしょうか?
証明になるのならどの程度慰謝料請求出来るのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
見当違いでしたら申し訳ありません。
浮気相手に請求する場合、浮気の証明は婚約者の一筆、婚約証明は客観的なもので可能ということでしょうか。
でしたら、平成29年の3/1から借り始めたアパートの賃貸借契約書の入居者の欄に婚約者名、続柄婚約者と記載しているのですが、これは婚約証明になるのでしょうか?

浮気相手に請求する場合、浮気の証明は婚約者の一筆、婚約証明は客観的なもので可能ということでしょうか。

それだけでは客観的なものとは言えないと思います。

でしたら、平成29年の3/1から借り始めたアパートの賃貸借契約書の入居者の欄に婚約者名、続柄婚約者と記載しているのですが、これは婚約証明になるのでしょうか?

それだけでは、婚約というには弱いと思いますが、一つの事情にはなると思います。

>浮気相手に請求する場合、浮気の証明は婚約者の一筆、婚約証明は客観的なもので可能ということでしょうか。

婚約者はご相談者側の人間なので、婚約者の一筆だけでは不貞行為を立証する証拠としては弱いでしょう。

>でしたら、平成29年の3/1から借り始めたアパートの賃貸借契約書の入居者の欄に婚約者名、続柄婚約者と記載しているのですが、これは婚約証明になるのでしょうか?

婚約の成立を推認する証拠の一つにはなり得ると考えます。