事件性の低い事案について捜査するかどうか

ある事をして警察に通報され警察署に連れていかれました。黙秘権の告知もなく、調書は取らず、反省文だけ書かされて、迷惑防止条例違反だと言われました。次やったらこれじゃすまないよ、と警告されました。これらは合わせて1時間ほどでした。証拠となるスマートフォンはその場ですぐに返却されました。顔写真を撮られ反省文を書いて、身元保証人がきてもうしないように、と言われ警察を後にしました。
警察はこの事件?についてその後詳しく捜査するでしょうか?

余罪が見つかったりしない限り、その可能性は極めて低いと存じます。
もし捜査の必要性が高い場合、黙秘権の告知はしますし、スマートフォンもたいていの場合返還されません。

顔写真はなんのために撮影したのでしょうか?
なにかのデータベースにいれて、過去の犯罪者、容疑者と一致しないか確認するとかでしょうか?

顔写真はなんのために撮影したのでしょうか?

今後の捜査で役に立つ場合があるということだと思います。

例えば仮にですが、将来相談者が犯行を行ったとしてそれが防犯カメラに写っていたとすれば、その写真を証拠に、相談者に連絡がある可能性はあるかもしれません。