調停で決めた後の養育費請求

離婚して5歳の子供がいます。
離婚するときになかなか離婚してもらえず、早く離婚したかったので調停にて前旦那の提示条件である養育費なし面会なしの条件をのんで離婚してしまいました。
しかし今になり請求したく考えています。
請求してもなかなかもらえるようになるのは難しいでしょうか。悩んでいます。また子供には発達の障害があり、子供自ら養育費を欲しいと言えない状態です。その場合養育費請求は出来ないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

面会はなしにしていますが養育費をもらったら面会はありにしないとならないのでしょうか。出来れば会いたくない気持ちはあります。

請求してもなかなかもらえるようになるのは難しいでしょうか。悩んでいます。また子供には発達の障害があり、子供自ら養育費を欲しいと言えない状態です。その場合養育費請求は出来ないのでしょうか。

養育費請求権は、放棄できない性質のものですから、放棄したとしても、あとでの請求はありえます。
特に事情が変わって養育費が必要になった場合であれば、請求されてよいと思います。

調停にて前旦那の提示条件である養育費なし面会なしの条件をのんで離婚してしまった場合でも、錯誤等を主張して、養育費を請求することは可能です。特に子供に発達の障害があり、子供自ら養育費を欲しいと言えない状態でも、親権者であるあなたが養育費を請求することはできます。また子供には発達の障害があり、離婚時には判明していなかったのであれば、事情変更を主張して、養育費を請求することもできます。方法としては、任意交渉、調停を行うことになります。