犯行時刑事未成年の場合の処罰
12歳の少年が傷害事件を起こし、その事実が8年後の20歳になった時に発覚した場合の刑罰はどうなるのですか?
刑事未成年の場合は成人しても処罰はないのですか?
今から何かしたほうが良いことはありますか?
解答よろしくお願いします。
12歳の少年が傷害事件を起こし、その事実が8年後の20歳になった時に発覚した場合の刑罰はどうなるのですか?
12歳であれば、傷害罪は成立しません(刑法41条)。
よって、未成年であれば、少年法上の何らかの処分がありうるのかもしれませんが、成年になると少年法の適用がありませんので少年法上の処分もないですし、刑罰も科されないと思います。