親権、養育費について
元旦那から親権変更調停を申し立てられました。
虐待、育児放棄と言われ調査までして、あとは取り下げるか審判になるかの段階ではありますが、調査内容の中で調査官に問題点においては改善傾向にもあり私から申立人に親権者変更し、私から子を引き離してまで環境を変える必要性は認められないと書かれてました。
それでも変更はされる可能性があるのでしょうか?
再婚をして養子縁組をしました。
養育費の請求は今まで通りできるのでしょうか?
調査官があえて親権者を変更する必要性が認められないと報告しているのであれば、変更が認められる可能性は低いでしょう。
養子縁組をした場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。
ありがとうございます。
養子縁組をしていても親権者変更はされるのですか?
親権者の再婚相手と子供が養子縁組をしてしまうと、非親権者から親権変更を申し立てることができなくなります。これは、法律上、親権の変更が認められるのは「単独親権」の場合のみだと考えられるためです。養子縁組によって、親権者は再婚相手と「共同親権」を持つため、単独親権という条件を満たさなくなります。