ツイッターに相手から受けた嫌がらせに対して不満を書きこんで訴えられたら敗訴しますか?

知人の親や知人本人からマウンティングをされたり、見下したような態度を取られた事等に腹を立ててしまい、自身のツイッターに不満を書き込んでいたら、相手から訴えると言われてしまいました。

相手側には私のツイッターのスクリーンショットが保存されているため、証拠がありますが、私は口頭で上記のようなことをされていただけなので証拠がありません。

この場合、私は負けてしまうのでしょうか?また、まだ訴状は出ていないのですが、今のうちにできることはないでしょうか?

内容がわからないので、本当に、訴状が来るかは、
疑問なしとしませんね。
普通は、損害賠償請求書が送られてきますからね。
送られてきたら、弁護士と対応策を考えるといいで
しょう。
なにも送られて来ない場合もありますね。